レンタルロッカーは、コインランドリーの営業時間内に限り、24 時間利用可能です。
(1)貴重品、現金、キャッシュカード、プリペイドカード、有価証券、宝石、貴金属、書画、骨董品、カメラなどの高額な物品、または使用者にとって貴重な物品、書類、資料などで、30,000円以上の価値があるもの
(2)揮発性もしくは毒性のあるもの、または爆発物等の危険物
(3)死体・遺骨・死骸
(4)盗品等の不法物品、銃砲刀剣類など法令等により所持、携帯が禁止されているもの及び、犯罪に使用される恐れのあるもの
(5)臭気を発するもの、不潔な物、腐敗変質もしくは破損しやすもの、またはロッカーを汚損・棄損するおそれがあるもの
(6)動物、各ロッカーに規定された重量過失(10~30 キログラム以上)、その他保管に適さないと認められるもの、上記の物品が入れられた事実が判明した場合、またはその疑いがある場合、合同会社ワイズアップ(以下「弊社」)は、ロッカーを開錠し、収容品を開示し、別途保管または廃棄など適切な措置を講じることがあります。
弊社が必要と認めたときはロッカーを解錠の上、物品の出し入れに立ち会うことがあります。また、第2項に規定する物品が入れられた疑いがあるときは弊社においてロッカーを開扉し、当該収容品を開被点検することがあります。また、状況に応じて別途保管・廃棄その他適当な措置をとらせていただきます。
(1)ロッカーの使用料金はホームページに記載された料金です。
(2)月極契約の場合、契約開始月・終了月ともに日割りによる返金はしません。
(3)年間契約の場合、解約の翌月から契約満了までの残存期間の月割額から、契約額を6で除した額を差し引いた金額で返金します。
解約日後、1 ヶ月以上経過しても引き取りがない場合、使用者は収容物に対する権利を放棄したものとみなし、弊社は収容物を保管または処分し、その代金を保管または処分料として請求します。
使用者がロッカー鍵等を紛失した場合、直ちに弊社の指定する下記の連絡先に届け出てください。収容品は身分を証明するものの提示、弊社所定の書類を提出し、所定の費用をお支払いいただいた上で引き取りができます。ロッカー鍵等紛失の場合、施錠装置の交換代金11,000円(税込)を申し受けます。 ※出張解錠につきましては、当日対応が出来ない場合があります。
(1)契約ロッカー使用者が本契約を終了する場合
①解約日の前日までに「infomclocker@gmail.com」へメールを送信して契約終了の通知をしてください。
下記②③を弊社にて確認後、解約通知の翌日以降で指定された日をもって契約終了となります。
②契約終了日までに収納物品をすべて取り出して下さい。
③契約終了日の2日以内に鍵を店内ポストに投函し返却、その旨、同アドレスにメールをしてください。
④上記②③が確認できない場合は従前の契約料金が発生します。
⑤契約終了の予告日を過ぎても収納物品を引き取らない時は、弊社が残置物として所定の保管場所にて引き取り、30日間保管します。
30日を経過しても引き取りのない残置物は、使用者が権利を放棄したものとみなし、本規約第5項と同様に弊社において所定の処分をします。
⑥カード決済の都合上、翌月以降の支払いが発生した場合は返金します。返金にかかる手数料は使用者負担となります。
(2)利用料決済の確認が取れない場合
①弊社が行う利用料の支払督促に使用者が応じない場合、弊社からの予告日をもって契約終了とし本項(1)⑤ の措置を講じます。
②上記において弊社は使用区画の鍵を任意に交換します。鍵交換後に契約の継続、収納物品の引き取りを行う場合には、所定の鍵交換代金、出張作業代金を申し受けます。
(3)弊社の都合により本契約を終了する場合
当社から使用者へ契約終了の通知後、30日をもって本契約は終了となります。使用者は本項(1)②以降の規約に沿った解約となります。
ロッカーを破損した場合、または他のロッカー内の収容品に損害を与えた場合、使用者が弊社または第三者に与えた損害は、使用者に賠償していただきます。
(1)次の各号により、ロッカーの収容物に損害を与えた場合、弊社はその賠償の責任を負いません。
①第2 項の入れることができない物品が収容されていた場合。
②ロッカー鍵等の紛失または盗用により使用者が損害を受けた場合。
③使用者の誤施錠等、ロッカーの誤使用による場合。
④司法権の発動により、関係官公署から収容物を押収または証拠品として提出を求められた場合。
⑤天災地変等の不可抗力による場合。
⑥その他、弊社の責に帰さない場合。
(2)収容物の減失または毀損等の損害について、弊社に責任があることが確認された場合、弊社がお支払する損害賠償金は金30,000 円を限度とします。ただし、弊社の故意または重過失により収容物に損害が発生した場合、前記の損害賠償金の上限額は適用されません。
(1)本約款は民法第548 条の2 第1 項に定める定型約款に該当し、弊社は以下の場合に、弊社の裁量により本約款を変更することがあります。
①本約款の変更が、使用者の一般の利益に適合するとき。
②本約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
(2)前項により、弊社が本約款を変更する場合、本約款を変更する旨および変更後の約款の内容ならびにその効力発生日について、効力発生日の1 ヶ月前までに変更の旨を掲示します。
(3)変更後の本約款の効力発生日以降に、使用者が本サービスを利用したときは、本約款の変更に同意したものとみなします。
制定日:2024 年 4 月 1 日
本利用規約に関するお問い合わせは,下記の窓口までお願いいたします。
e-mail. infomclocker@gmail.com
合同会社ワイズアップ 問い合わせ係